2017/10/02
消火器リサイクルシステムにおける「特定窓口」の追加募集について
(一社)日本消火器工業会、(株)消火器リサイクル推進センターから消火器リサイクルシステムにおける特定窓口の追加募集について、別添PDFのとおり案内がありました。
 新たに窓口を希望される事業者様は11月30日(金)までに(株)リサイクル推進センターまで申し込んでください。

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2016/09/30
救助袋の点検及び報告の実施に係る留意事項のリーフレットについて
防火対象物関係者への注意喚起用リーフレットを収受しました。添付しますので参考にしてください。

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2016/09/29
セイフティマークを掲げることができる防火対象物は?との質問が協会に寄せられました
防火対象物定期点検報告制度について
・ 一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
・ 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
・ この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
詳しくは、一般財団法人日本消防設備安全センター違反是正支援センターのホームページを参照ください。http://www.fesc.or.jp/ihanzesei/owner/index02.html

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2016/09/06
高齢者・障害者施設/有床診療所・病院に設置するパッケージ型自動消火設備について
平成28年1月29日付け消防庁告示第3号により「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」の一部改正が行われました。
設置等に関わる具体的な事柄は、お近くの消防署にご相談ください。

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2016/08/01
建築基準法に基づく「定期報告制度」について
京都市都市計画局から件名のリーフレットを収受しました。
建築基準法に基づく定期報告制度は、多くの方が利用する建築物やその建築設備等について、それらの所有者等が専門の技術者に定期的に点検させ、その結果を特定行政庁に報告する制度です。
参考に送付されたリーフレットを添付(PDF)しました。
なお、問合せ先は
京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課
安全対策第一係(担当 藤井)
075−222−3613

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2016/07/20
樹脂製消火器の不具合(破裂事故)に係る注意喚起について
件名について、消防庁ホームページにアップされました。
アドレスは下記とおりです。

http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2806/pdf/280617_yo211.pdf
2016/05/16
スプリンクラー設備 圧力点検についての注意とお願い
ニッコーメタル株式会社から件名についてのお知らせが発出されています。詳しくは、添付をご覧ください。

お問い合わせはニッコーメタル株式会社営業部へ
電話 072-443-4405 担当:末永、根来

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2016/03/21
6項イ判定フロー図、最近の法令改正の経過一覧
27年度違反対策セミナーでの資料を添付します。
業務の参考にしてください。

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2016/02/19
すべての宿泊施設に自動火災報知設備の設置が必要に!
消防法令が改正され、平成27年4月1日以降は、全ての宿泊施設に自動火災報知設備の設置が必要となりました。
京都市消防局が作成した件名パンフレットを添付します。
問い合わせは、宿泊施設を管轄する消防署予防課へお願いします。
京都市消防局ホームページには「宿泊施設の開設を計画されている関係者の皆様へ」がアップされています。

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